2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
今度は行政が保有する個人情報まで営利企業へ開放しようというものではありませんか。公的部門の個人情報は、公権力を行使して取得されたり、申請、届出に伴い義務として提出されたりするものがほとんどです。だから、公的部門はより厳格な個人情報保護が必要とされてきたのです。守るべき個人情報をもうけの種とすることが行政の仕事と言えるでしょうか。
今度は行政が保有する個人情報まで営利企業へ開放しようというものではありませんか。公的部門の個人情報は、公権力を行使して取得されたり、申請、届出に伴い義務として提出されたりするものがほとんどです。だから、公的部門はより厳格な個人情報保護が必要とされてきたのです。守るべき個人情報をもうけの種とすることが行政の仕事と言えるでしょうか。
自治体DX推進計画では、自治体の最高情報責任者を補佐するCIO補佐官などへの外部専門人材の活用を検討するとしていますが、地方公務員法の適用を受けず、営利企業との兼業にも法的制限がない特別職非常勤職員としての採用も可能にするものです。利益相反の関係にある民間企業の職員や幹部が自治体の政策決定と執行を担う中枢ポストに入ることができ、企業の意思によって自治体行政が影響を受けることになりかねません。
ただ、やっぱりこの消費者行政については、幾ら消費者庁としてガイドラインを出していただいているんですが、根本的な懸念は、株式会社等の営利企業の事業者に受託させるということの根本が解決されないというものを指摘せざるを得ません。 どんな課題があるかというと、たくさんあるんですが、二つに絞りたいと思います。 一つ目は、相談業務と事業者指導、そして啓発業務というのは一体の関係です。
総務省、特別職非常勤職員は、営利企業の従事、兼業について法的制限受けません。特別職非常勤職員は、当該企業との雇用関係を継続したまま兼業を行うことも可能だということですね。
また、営利企業への従事、兼業についての法的な制限もありません。 武田大臣に伺います。 自治体の情報システムに深く関与し、その政策決定と執行を行う中枢ポストに民間企業の幹部、職員が任用されることは、ベンダー企業の意思によって自治体行政が影響を受けることにならないか、行政の公正性に懸念をもたらさないか、大臣、どうですか。
そもそも、近現代の自由民主主義先進国において、大学のガバナンスのある部分は、トップダウン型の官庁や営利企業とは異なる特殊な構造を持ってきました。
また、内閣官房参与は、一般職国家公務員であるものの非常勤でございますので、営利企業などの役員などとの兼職、兼業禁止や政治的行為の禁止などの適用はなく、また国家公務員倫理法の適用も除外されていたものと承知してございます。
具体的には、六つの基準を設けておりまして、外交についての高い見識を有する者、二つ目、長期間の海外出張又は海外生活に耐える健康状態にある者、三つ目、在外公館において業務を遂行する上で必要な外国語能力を有する者、四つ目、留学又は勤務のため一定期間海外に在住した経験を有する者、五つ目、就任時点で原則として六十三歳以下の者、六つ目、就任に当たり、一切の営利企業その他報酬を得ている団体の役職を辞することができる
実際に営利企業が所有して、転売してとか、ただの資産活用でやって、何というんですか、農地を荒らすということがいいとも思わないし、いきなり、爆発的に増えるというのもよくないと思う。 だから、養父市の件は、全然、六社しか進んでいないやんけと言う方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、それだったら何十社も進んだ方がよかったのかというと、私はそうは思わない。
こうした職務に鑑み、このポジションは、参与は非常勤とされ、また、営利企業の役員等との兼業を禁止せず、幅広く人材を求めることができるようにしている、そういうポジションでありまして、国家公務員倫理法の適用についても除外されております。 このように、参与は行政部内での意思決定を行う権限は有しておりません。
するいろいろな懇談会をやっていますけれども、まあ、デジタルをしていくということ自体はとてもいいことなんですけれども、基盤ですから、事業がなきゃいけないので、やはり新規にやれる事業をちゃんと見つけて、それを収益性をつくって、そして初めて、いろいろな市町村の方からも、交通関係、買物支援、見守り、防災、観光支援、自治体業務、いろいろな要望が出ていますけれども、とても大事なことなんですが、これは残念ながら営利企業
天下り規制が変わる前のルールでいえば違法であるような、密接な関係のある営利企業への天下りが、九百三十六のうち四百八十七。これは、天下り法が改悪、私から見ると改悪なんですが、されて、現在は合法とされた。 しかし、前回処分を受けた天下り事案、今回処分を受けた天下り事案のうち、密接な関係のある企業に今回のこの調査に該当する件数は何件ありましたか、大臣。
○本多委員 今回、あっせんを受けて、つまり、あっせんがないからオーケーだと言っていたわけなんですが、あっせんを受けて密接な関係の営利企業に天下っていた人が、二十五名のうち十四名もいた。これは本当に重要な事実なので、しっかりと反省をしてほしい。
○奥専門員 御指摘の予備的調査は、平成二十六年成立の自衛隊法改正法の施行後の自衛隊員の再就職事例のうち、改正前の自衛隊法において原則禁止されていたもの、すなわち、離職後二年間の、離職前五年間に契約関係などにより防衛省と密接な関係にある営利企業体への再就職に該当するものについて調査を実施するものでございました。
ですので、こうした支援策、営利企業だけではなくて、こうした皆様からも広く活用していっていただきたい、こういうことで主張してきたところであります。 その一環として、九月の二十九日から、持続化給付金につきましては、寄附金収入の多いNPO法人につきましては、事業収入だけではなくて寄附金による収入もその収入の算定根拠に入れる、こういう形の運用改善というのをしていただいたわけであります。
単なる営利企業がやっていることです。 例えば、タイムズ・ハイアー・エデュケーションのトップテンの大学を見ると、イギリス三校、アメリカ七校、アメリカとイギリスがトップテンを独占しています。QSのトップテンは、イギリス四校、アメリカ五校、スイスが一校ですね。
以前は、密接な関係にある営利企業への再就職は、原則二年間禁止をする、こういうルールだったわけですね。それぞれの時期でルールが違う、それに沿った形での再就職ということになっているわけですけれども、結果的に、そこに数が多くなっているということですよね。そのことがさまざまな疑念を抱く、こういう御指摘は真摯に受けとめたいというふうに思います。
そのうち、防衛省と密接な関係のある営利企業に、合計でいうと、九百三十六人のうち、半数以上、四百八十七人が営利企業、防衛省と密接な関係のある営利企業に再就職しているんですね。
会計検査院としては、当然のことでありますが、職員の再就職について、この国家公務員法の退職管理の諸規定を遵守し、職員の営利企業等への再就職のあっせんは一切行っていないところであります。 元職員による再就職は、いずれも元職員本人と再就職先との合意により再就職したものと承知をしております。
また、衆議院調査局が二〇一九年十月にまとめた国家公務員の再就職状況に関する予備的調査では、会計検査院と密接な関係にある営利企業への天下りについて、二〇一〇年から二〇一八年の九年間に二十二人としております。 会計検査院が検査対象にしている法人への再就職、天下りは、会計検査院が当該法人に対する検査に手心を加えるのではないのか、このような国民の疑念を招くのではないか。
九五%減だったら、普通の営利企業は便数を減らしますよ。でも、はっきり言って、政府の要請に基づいて便数を減らしていないわけです。 根拠は何かといいますと、総理御自身なんですね。四月七日に今緊急事態宣言は発令をされました。その四月七日の発言、記者会見の文字起こしがあるんですけれども、この特措法第三十二条に基づいて緊急事態宣言を発出することといたしましたと。
そういう意味でいうと、おっしゃった点は、競争というものをどうやって機能させるべきかという、従来我々が本来的には考える必要がなかった、つまり、神の見えざる手の世界のもとでは、競争の土台というものがある意味公的な存在なので、それについて問う必要はなかったわけですけれども、その土台自体が実は営利企業の中で行われちゃっているところの問題点というものを御指摘されているんだと思います。
営利企業としての営業方針は、大臣、変わっておりません。少なくとも、大臣答弁にあった、契約に反する営業行為に当たるというふうに考えます。 今回、文部科学省にも大臣にもあらかじめその内容をお示ししましたが、情報漏えいや利益相反、本試験の作問への関与なども疑われます。こうした露骨な利益相反、情報漏えい、重大な契約違反への大臣の見解をお伺いしたいと思います。
○長尾(秀)委員 そこで、ユニバーサルサービスの問題なんですけれども、法律上そういう義務を負っているということで、日本郵政としては、営利企業であるにもかかわらず、利益を上げることが困難な背景があります。 高市大臣は所信の中で、「郵政事業については、引き続き、ユニバーサルサービスを確保します。」とおっしゃいました。
なぜ営利企業の参入を認めたのか。抜本的な見直しのためには、今回の入試制度改革の政策決定過程における全ての会議録を公開し、国民的な検証を行うべきです。 大学入試共通テストの国語、数学の記述式の導入も重大です。 五十万人もの受験生の記述答案の採点業務を民間に丸投げし、学生バイトを含む採点者でどうして公正な採点や機密の保持が確保できるのか。
営利企業のもとで活動するわけですから。そういった分離というのはどうやって担保されているのかということについては何の説明もないじゃないですか。 分離するということ自身も民間企業任せで、どうして営利追求を遮断することができるのか、公平公正性が確保されると言えるのか、このことが問われているわけであります。
英語民間試験の導入を少し後ろにずらしただけで、大学入試に民間事業者、営利企業の参入を進める方針そのものに変更がないということであって、高校生たちは、英語民間試験は新共通テストの一部なんです、国語、数学の記述式の採点の不透明性もぜひ是正してほしい、学生アルバイトの採点でどうして試験の公平性が確保できるのかと声を上げています。
そこに営利企業の、営利を追求するようなことが持ち込まれれば、ゆがめられることになるんじゃないのかというのが皆さんの怒りにもあるわけなんですよ。 ですから、こういった、教育のインフラであり、公平公正が何よりも求められる大学入学テストを民間事業者、営利企業に委ねるというのは間違っているんじゃないですか。